コラム

60歳以降は再雇用・再就職のどっち?制度改正と働き方の完全ガイド

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ひとり終活

60歳をすぎて終活について真剣に考えるようになりました。 私は独身なので一人用に調べた事を皆さんにもお伝え出来るサイトを作りました。 トラブルや不安解消のために学びましょう。

60歳という大きな節目を迎え、これからの働き方に迷っている方は多いはずです。

定年という言葉を境に、これまでは当たり前だった生活が、今の会社で続ける再雇用や新しい環境へ飛び出す再就職といった選択肢へと変わっていきます。

気になるのはやはり、実際に手元に残る手取り額や、将来受け取る年金との兼ね合いではないでしょうか。

制度が変わる時期だからこそ、正しい知識を持っていないと損をしてしまうかもしれません。

この記事では、私が調べた最新の制度改正の内容も含め、納得のいく道を選ぶためのポイントを丁寧に整理しました。

記事のポイント

  • 再雇用と再就職の違いによるメリットと注意点
  • 2025年から2026年にかけての給付金と年金の最新ルール
  • 失業保険や再就職手当を受給するための具体的な要件
  • 60歳からの応募書類作成やハローワークの活用方法

60歳以降は再雇用や再就職を選ぶための制度知識

60歳以降は再雇用や再就職を選ぶための制度知識

60歳を過ぎてからの働き方を考える上で、まずは土台となる法律や制度を知っておくことが欠かせません。

同じ会社で働き続ける場合と外に出る場合では、適用されるルールが大きく異なります。

ここでは、生活設計に直結する重要な制度の仕組みを詳しく解説します。

65歳までの雇用確保義務と70歳までの就業確保

65歳までの雇用確保義務と70歳までの就業確保

定年を意識し始めた時、まず私たちが知っておくべきなのは「何歳まで今の会社で働けるのか」という法律のルールです。

現在の日本では、高年齢者雇用安定法という法律によって、シニア世代が長く働けるような環境作りが企業に強く求められています。

この制度は大きく分けて、「65歳までの義務」「70歳までの努力義務」の二段構えになっているのが特徴です。

制度の名称は少し難しいですが、内容を紐解くと私たちの将来を守るための大切な仕組みであることがわかります。

65歳までは希望者全員が働ける「雇用確保措置」

まず、企業には「高年齢者雇用確保措置」として、従業員が65歳まで働けるように以下のいずれかの対策を講じることが義務付けられています。

具体的には、「定年制の廃止」「定年の引き上げ」「継続雇用制度(再雇用など)の導入」の3つです。

厚生労働省の令和7年「高年齢者の雇用状況」集計結果によれば、21人以上の規模の企業の99.9%がこの措置を実施しており、もはや65歳まで働くことは社会のスタンダードと言えるでしょう。

特に私たちが注目したいのは、2025年3月末をもって、継続雇用の対象者を限定できる「経過措置」が終了する点です。

これにより、2025年4月からは原則として希望者全員が65歳まで継続して働けるようになります。

以前のように「会社が認めた人だけが残れる」という時代ではなくなったのです。

ただし、給与体系や勤務形態については定年前とは異なる契約になることが一般的ですので、契約書の内容をしっかり読み解く準備が必要になります。

70歳までは多様な選択肢が広がる「就業確保措置」

さらに2021年4月からは、70歳までの「高年齢者就業確保措置」が企業の努力義務となりました。

こちらは65歳までの義務とは異なり、雇用契約だけに縛られない柔軟な働き方が含まれているのがポイントです。

企業は、70歳までの定年引き上げや継続雇用に加え、「業務委託契約による就業」「社会貢献事業に従事できる制度」など、全部で5つの選択肢から措置を講じるよう努めることとされています。

私が調べたデータでは、この70歳までの措置を導入している企業は全体の約34.8%にのぼります。

雇用だけでなく業務委託という形が選べるようになったことで、「会社員」という枠を超えてスキルを活かす道も広がっています。

ただし、あくまで「努力義務」であるため、すべての会社で70歳まで働ける枠組みがあるわけではありません。

自分の会社がどのような姿勢でシニア雇用に取り組んでいるのか、早めに就業規則や社内規定をチェックしておくことが、後悔しない人生設計のコツと言えます。

【一覧表】65歳までと70歳までの制度の違い

区分 65歳までの措置 70歳までの措置
法的性質 義務(必ず実施) 努力義務(努めるべき)
主な内容 雇用(定年延長・再雇用) 雇用 + 業務委託・社会貢献など
対象者 原則、希望者全員 基準を設けることが可能

(出典:厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」を基に作成)

このように、法制度によって私たちの「働く権利」は手厚く保護されています。

しかし、「働けること」と「満足できる条件で働けること」は別問題です。

制度の枠組みを理解した上で、会社が提示する条件が自分の生活設計に見合っているのか、あるいは外の世界で再就職を目指すべきなのかを判断する材料にしていきましょう。

正確な情報は、必ず勤務先の担当部署や公式サイトで最新の規定を確認するようにしてください。

再雇用と再就職の違いとメリット・デメリット

再雇用と再就職の違いとメリット・デメリット

60歳という大きな節目を迎え、これまでのキャリアをどう引き継ぐかは非常に悩ましい問題です。

道は大きく分けて二つ、今の会社に残る「再雇用」か、新天地を求める「再就職」かです。

どちらが正解ということはありませんが、自分の価値観や今後のライフプランに合わせて選ぶ必要があります。

私が調べたところでは、安定を重視するか、それともやりがいや収入の維持を重視するかで、選ぶべき道がはっきりと分かれてくるようです。

それぞれの実態を深く掘り下げてみましょう。

慣れ親しんだ環境で安定を維持する「再雇用」のリアル

再雇用は、定年後も同じ組織内で働き続けるスタイルです。

最大の利点は、「人間関係や仕事の進め方をゼロから覚える必要がない」という圧倒的な安心感にあります。

社内の「阿吽の呼吸」が通じる環境は、シニア世代にとって精神的な負担を大きく軽減してくれます。

福利厚生や有給休暇の積み上げが引き継がれるケースが多いのも魅力です。

しかし、一方で避けて通れないのが「待遇の変化」です。

一般的に再雇用後の賃金は現役時代の60%〜75%程度にまで下がると言われており、中には役割が大きく変わってモチベーションの維持に苦労する方もいます。

「元部長」が「一担当者」として若手の指示を受ける立場になるなど、プライドや心理的な葛藤をどう折り合いをつけるかが、再雇用で長く働き続けるための鍵となります。

自らの市場価値を新天地で試す「再就職」の可能性

対して再就職は、今の会社を飛び出し、別の企業や団体へ移る選択です。

2025年は「ミドルシニア転職元年」とも呼ばれ、深刻な人手不足を背景に、豊富な経験を持つ60代を即戦力として迎え入れたい企業が急増しています。

再就職の醍醐味は、自分の専門性を高く評価してくれる場所を選ぶことで、現役時代と同等、あるいはそれ以上の待遇を勝ち取れる可能性がある点にあります。

ただし、再就職には相応のエネルギーが必要です。

応募書類の作成や面接対策はもちろん、新しい職場の独自のルールや年下の同僚たちと馴染むための柔軟性が欠かせません。

「環境変化への適応コスト」を覚悟した上で、残りのキャリアをどう彩りたいかという強い意志が求められます。

自分のスキルが外部市場でどう評価されるのか、一度客観的に見つめ直す機会にもなるでしょう。

【比較表】再雇用と再就職の決定的な違い

比較項目 再雇用(継続雇用) 再就職(転職)
主なメリット 教育不要で即、安定して働ける。

失業リスクが低い。

給与アップのチャンス。

新しい人脈ややりがい。

主なデメリット 給与大幅ダウン。

元部下の下で働く等の心理的負担。

試用期間の不安。

新しい社内ルールへの適応。

収入の目安 定年前の6割〜7割程度が一般的。 スキル次第で維持・向上。

大幅ダウンのリスクも。

向いている人 今の会社が好きで、無理なく働きたい人。 自分の実力を外で試したい、収入を維持したい人。

※上記は一般的な傾向であり、実際の条件は各企業の就業規則や契約内容により異なります。

正確な情報は必ず契約前に提示される書面等でご確認ください。

このように、どちらの道を選んでもメリットとデメリットは表裏一体です。

私がお勧めしたいのは、いきなりどちらかに決めるのではなく、「再雇用の条件を確認しつつ、並行して外の求人も覗いてみる」というスタンスです。

今の会社の提示が市場相場と比べてどうなのかを知るだけでも、納得感のある決断ができるようになります。

最終的には自分の体力や家庭環境、そして「あと何年、どのように社会と関わりたいか」という本音を大切にしてください。

2025年から変わった高年齢雇用継続給付の支給率

2025年から変わった高年齢雇用継続給付の支給率

60歳以降も今の会社で働き続ける「再雇用」などを選んだ際、多くの人が直面するのが「給与の大幅なダウン」です。

この収入減を補ってくれる心強い味方が、雇用保険から支給される高年齢雇用継続給付です。

しかし、この制度が大きな転換期を迎えていることをご存じでしょうか。

実は、2025年4月から支給率が段階的に縮小されることが決まっており、私たちの手取り額に直接影響を与える重要な局面となっています。

私が調べたところ、この変更は「同一労働同一賃金」の考え方を広めるための国の大きな方針が背景にあるようです。

支給率が15%から10%へ!生年月日による運命の分かれ道

今回の改正で最も大きなポイントは、給付金の上限額が決まる支給率の引き下げです。

これまで、60歳時点の賃金と比べて給与が75%未満に下がった場合、最大で現在の賃金の15%が支給されていました。

しかし、2025年4月以降に60歳を迎える方からは、この上限が10%へと引き下げられます。

ここで注意したいのが、全員が一斉に減額されるわけではないという点です。

基準となるのは「60歳に到達する日」です。

具体的には、昭和40年(1965年)4月2日以降に生まれた方が、この新しい10%のルール(新制度)の対象となります。

一方で、昭和40年4月1日以前に生まれた方は、経過措置として従来の15%(旧制度)が適用されます。

自分がどちらの区分に入るのか、まずはカレンダーや生年月日を照らし合わせて確認しておくことが、正確な生活設計への第一歩となります。

なぜ縮小される?「給付金頼み」から「正当な評価」への転換

なぜ、これまで家計を支えてくれていた給付金が減らされてしまうのでしょうか。

その理由は、国が「年齢にかかわらず、仕事の内容に見合った給料を会社が直接支払うべき」という考え方を強めているからです。

これまでは、国からの給付金があることを前提に、企業が再雇用者の賃金を低く抑えてしまう傾向がありました。

しかし、今後は給付金という「福祉的な補填」を減らす代わりに、企業に対して適切な賃金設定を促す狙いがあるのです。

私たち働く側としても、これからは「給付金があるから安くても仕方ない」と考えるのではなく、自分の持っているスキルや経験に対して、会社が正当な対価を支払っているかを見極める必要があります。

給付金が減る分、再雇用時の契約更新や再就職時の賃金交渉においては、今まで以上に基本給の金額そのものが重要になってくるのです。

【重要】2025年4月からの支給率変更まとめ

対象となる方(生年月日) 60歳到達日 支給率の上限
昭和40年4月1日以前生まれ 2025年3月31日まで 賃金の15%
昭和40年4月2日以降生まれ 2025年4月1日以降 賃金の10%

(出典:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

給付金の額は、現在の賃金が60歳時点と比べてどのくらい下がったか(低下率)によって細かく計算されます。

例えば、賃金が61%以下まで下がった時に支給額が最大となりますが、逆に75%以上維持されている場合は1円も支給されません。

このように非常に複雑な仕組みであるため、「自分がいくらもらえるのか」の正確なシミュレーションは欠かせません。

ハローワークの窓口では個別の相談に乗ってくれますので、退職や契約更新の前に一度足を運んでみることをお勧めします。

正確な最新情報は公式サイト等で必ず確認し、人生の大きな転換期を賢く乗り切りましょう。

在職老齢年金の基準額が2026年に62万円へ

在職老齢年金の基準額が2026年に62万円へ

働きながら年金を受け取る際、多くのシニア世代が頭を悩ませてきたのが「在職老齢年金」という仕組みです。

これは、お給料と年金の合計額が一定の基準を超えると、厚生年金の一部または全額がカットされてしまう制度です。

「せっかく頑張って働いても、その分年金が減らされるなら損だ」と感じ、あえて働く時間をセーブしていた方も少なくありません。

しかし、この就業意欲を削いでいた「年金の壁」が、2026年4月から劇的に緩和されることが決まりました。

私が調べたところ、今回の改正はシニア層の「稼ぐ力」を真っ向から後押しする画期的な内容となっています。

「年金カット」の境界線が大幅上昇!支給停止基準額の引き上げ

これまでは、毎月の賃金(賞与を含む総報酬月額相当額)と年金額(基本月額)の合計が、2025年度時点の基準である51万円を超えると、超えた分の半額が年金から差し引かれていました。

しかし、2026年4月からは、この支給停止調整額が月額62万円にまで引き上げられます。

この「62万円」という数字は、かつてないほど高い水準です。

例えば、月給が40万円でボーナスを年間120万円(月換算10万円)受け取っている方の場合、総報酬は月50万円となります。

これに月額12万円の年金を加えると合計62万円となりますが、2026年以降は、このケースでも年金を一円もカットされずに満額受け取れるようになるのです。

これまでは合計51万円を超えた瞬間に支給停止が始まっていたことを考えると、毎月5.5万円、年間にして60万円以上の手取り増につながる可能性もあります。

専門職や管理職としての再就職がより現実的な選択肢に

今回の改正で最も恩恵を受けるのは、高い専門性や管理能力を持ち、高年収での再就職を目指す方々です。

これまでは「年収を上げると年金がゼロになる」というジレンマがありましたが、基準が62万円にまで広がれば、年収700万円〜800万円クラスの働き方を選んでも年金を併給しやすくなります。

私たちが今後考えるべきなのは、「年金が減らない範囲で働く」という守りの姿勢ではなく、「自分の市場価値を最大化して稼ぐ」という攻めの姿勢です。

年金カットを恐れてスキルを出し惜しみする必要がなくなるため、より責任のあるポジションや、専門特化した業務委託契約など、働き方の選択肢は格段に広がります。

ただし、基準額は物価や賃金の変動に応じて毎年度改定される可能性があるため、常に最新の数字をキャッチアップしておくことが大切です。

【比較表】在職老齢年金の基準額(支給停止調整額)の推移

年度 支給停止調整額(月額) 働き方への影響
2024年度・2025年度 51万円(※目安) 合計50万円を超えると年金カットを意識せざるを得ない。
2026年度(令和8年度)以降 62万円 高年収の再就職でも、年金を満額受給できる層が大幅に拡大。

 

(出典:厚生労働省「在職老齢年金制度の見直しについて」を基に作成)

この改正によって、「働き損」という言葉は過去のものになりつつあります。

60歳以降は再雇用・再就職を検討する際、まずはご自身の「総報酬月額相当額(給与+賞与÷12)」と「年金月額」を足して、この62万円という新基準と照らし合わせてみてください。

正確な年金額の試算や支給停止額の計算は、お近くの年金事務所や「ねんきん定期便」の情報を基に、日本年金機構の窓口や専門家へ相談しながら進めるのが最も確実です。

法改正を味方につけて、経済的にも精神的にもゆとりのあるセカンドキャリアを築いていきましょう。

再雇用時の給与相場と手取りを増やす賃金交渉術

再雇用時の給与相場と手取りを増やす賃金交渉術

定年後の働き方として最も選ばれている再雇用ですが、契約更新の際に提示される「給与額」を見て、多くの方が言葉を失うほどショックを受けるのが現実です。

それまで積み上げてきた実績や役職がリセットされ、新入社員に近い、あるいはそれ以下の金額を提示されることも珍しくありません。

しかし、ただ会社に言われるがままの条件を飲むだけが道ではありません。

再雇用は「新しい労働契約」の締結ですから、私たちには自分の価値を正当に主張し、交渉する権利があります。

私が調べた相場観と、手取りを少しでも維持するための具体的な交渉術を詳しく見ていきましょう。

定年後再雇用における「給与ダウン」の現実と相場

再雇用時の給与相場は、一般的に定年前の60%〜75%程度にまで低下すると言われています。

例えば、現役時代に月給40万円だった方が、再雇用後は24万円〜28万円ほどになるイメージです。

この大幅なダウンの背景には、管理職手当の消滅や、賞与(ボーナス)の算定基準が大幅に引き下げられる、あるいは支給対象外になるという実態があります。

私が確認した統計データでも、定年後に「給与が変わらない」と答えた人は極めて少数派であり、多くの企業では「責任の軽減」を理由に賃金体系を別個に設定しています。

しかし、仕事の内容が定年前とほとんど変わらないのに、給料だけが半分近くまで下がるのは、法律で禁じられている「不合理な待遇差」に該当する可能性があります。

まずは「相場だから仕方ない」と諦める前に、提示された金額が自分の仕事内容と見合っているかを冷静に分析することが重要です。

同一労働同一賃金を味方につける交渉のポイント

賃金交渉を有利に進めるための強力な武器となるのが、「同一労働同一賃金」の考え方です。

これは、正社員(無期雇用)と再雇用者(有期雇用)の間で、仕事の内容や責任の範囲が同じであれば、不合理な待遇差を設けてはならないというルールです。

もし再雇用後も定年前と同じ責任を負い、同じ成果を求められるのであれば、それを根拠に賃金の上積みを求めることができます。

具体的な交渉では、基本給だけでなく「諸手当」に注目してください。

例えば、特定の資格を保有していることに対する「資格手当」や、長年の経験に基づく「専門業務手当」などは、再雇用後も継続して支払われるべき正当な理由になります。

また、フルタイムでの勤務を求められる場合は、「時間あたりの単価」を意識して交渉に臨みましょう。

もし給与額が譲れないラインであるならば、代わりに勤務日数を減らす(例:週4日勤務にする)ことで、実質的な時給を上げるという選択肢も非常に有効です。

【チェックリスト】賃金交渉で確認すべき必須項目

交渉・確認項目 具体的なチェックポイント
業務範囲の定義 定年前と比べて、具体的にどの業務や責任が軽減されるのかを明確にする。
諸手当の継続 資格手当、役職に準ずる手当、通勤手当が正社員と同等に支給されるか確認。
賞与・退職金 再雇用後の賞与支給の有無と、その算定基準(基本給の何ヶ月分かなど)。
勤務形態の柔軟性 給与が下がる分、時短勤務や週休3日制などへの変更が可能か打診する。

※交渉の際は、感情的にならず「現在の市況」や「他社事例」を引き合いに出すとスムーズです。

賃金交渉は決して「わがまま」ではありません。

長年会社に貢献してきたあなたが、納得感を持って働き続けるための正当なプロセスです。

交渉が難航する場合や、あまりに不当な待遇だと感じる場合は、社内の相談窓口だけでなく、社会保険労務士などの専門家や、地域の労働相談コーナーを活用するのも一つの手です。

最終的な判断を下す前に、まずは提示された雇用契約書の細部まで目を光らせ、自分が最大限納得できる着地点を見つけ出しましょう。

正確な法律知識に基づいた判断をするためにも、最新のガイドライン等を必ず公式サイトで確認してください。

 

60歳以降は再雇用か再就職かを決める準備と実践

60歳以降は再雇用か再就職かを決める準備と実践

制度の全体像が見えてきたら、次は具体的な行動に移る準備をしましょう。

今の会社に残るにせよ、新しい職場を探すにせよ、お金の仕組みと仕事の探し方を知っておくことで、心に余裕が生まれます。

ここでは、特に退職後の手続きや再就職に向けた実務的なポイントをまとめました。

失業保険の基本手当と自己都合退職の給付制限

失業保険の基本手当と自己都合退職の給付制限

60歳を機に、今の会社での再雇用を選ばず、「外の世界で新しい仕事を探したい」と決意したときに頼りになるのが雇用保険の基本手当、いわゆる失業保険です。

退職してから次の就職先が決まるまでの「空白期間」を経済的に支えてくれる非常に重要な制度ですが、実は2025年に大きな法改正があり、以前よりも受給しやすくなっています。

私が調べたところ、特に「自己都合退職」の場合のハードルが下がったことは、60代の再就職活動にとって大きなメリットとなっています。

2025年4月からの改正で「給付制限」が1ヶ月に短縮

これまでは、定年後の再雇用を断って自己都合で退職した場合、手続きから受給までに2ヶ月(さらに以前は3ヶ月)という長い「給付制限期間」を待たなければなりませんでした。

しかし、2025年4月1日以降に退職された方は、この給付制限期間が原則1ヶ月に短縮されています。

これにより、退職後の貯金を取り崩す期間が短くなり、よりスムーズに再就職活動に専念できるようになりました。

ただし、手続き後の「7日間の待期期間」は依然として存在します。

つまり、「受給手続き+7日間待機+1ヶ月制限」を経て、ようやく最初の支給が始まります。

この約1ヶ月半の無収入期間を想定した資金計画を立てておくことが、精神的な余裕を持って活動を続けるコツです。

受給額の目安と「働く意思」という絶対条件

失業保険は、単に「仕事を辞めたらもらえるお金」ではありません。

あくまで「再就職する意思と能力があり、積極的に活動していること」が条件です。

そのため、ハローワークでの定期的な認定日に、求人への応募や相談実績を報告する必要があります。

受給できる「基本手当日額」には上限があり、60歳から64歳の方であれば日額上限は7,623円(令和7年8月改定時点の目安)とされています。

また、給付される日数は、雇用保険の被保険者期間が長いほど多くなります。

20年以上加入している方であれば、自己都合退職でも150日分(約5ヶ月分)が支給されるのが一般的です。

これだけの期間、一定の収入が保証されるのは非常に心強いですね。

ただし、受給中にアルバイトなどをしすぎると支給額が減ったり、支給自体が止まったりすることもあるため、事前の確認が不可欠です。

【最新】自己都合退職時の受給スケジュール目安

ステップ 内容 期間・注意点
1. 求職申込 ハローワークで離職票を提出 退職後、速やかに行う
2. 待期期間 失業状態の確認 手続きから7日間
3. 給付制限 自己都合退職に伴う制限 原則1ヶ月(2025年4月〜)
4. 初回認定 活動実績の報告 認定から数日後に振込

(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」

このように、失業保険は新しい一歩を踏み出すための強力なバックアップとなります。

しかし、正確な支給日額や日数は、個人の賃金や加入期間によって一人ひとり異なります。

スケジュール管理を誤ると受給期間が残っていても受け取れなくなる恐れがあるため、退職後は早めに住所地のハローワークへ足を運び、専門のアドバイザーに相談することをお勧めします。

正確な最新情報は公式サイトで必ず確認し、自己責任で賢く制度を活用していきましょう。

65歳以降の離職で受給する高年齢求職者給付金

65歳以降の離職で受給する高年齢求職者給付金

65歳という年齢は、雇用保険の世界では一つの大きな区切りとなります。

65歳になる前に離職した場合は「基本手当(失業保険)」の対象となりますが、65歳の誕生日以降に離職した場合は、「高年齢求職者給付金」という別の制度に切り替わります。

私がこの制度について調べた際に最も驚いたのは、65歳未満の基本手当とは異なり、年金を満額もらいながら、同時並行で給付金を受け取れるという点です。

これは、シニア世代の再就職活動を支える非常に有利な仕組みと言えます。

一時金支給のメリットと「年金との併用」が可能な理由

高年齢求職者給付金の最大の特徴は、月々の分割払いではなく「一時金」として一括で支給されることです。

65歳未満の基本手当の場合、受給期間中は老齢厚生年金が全額支給停止(あるいは一部停止)されてしまう「調整」が入りますが、高年齢求職者給付金はこの調整の対象外となっています。

つまり、老後の柱である年金を一円も減らすことなく、再就職のための準備金を手に入れられるのです。

支給される金額は、離職直前6ヶ月間の給与をベースにした「賃金日額」に、所定の給付日数をかけて算出されます。

一時金としてまとまった金額が入るため、再就職に向けたスーツの新調や、新しいスキルを身につけるための資格取得費用、あるいは当面の生活費の補填として非常に使い勝手が良いのが魅力です。

受給に必要な要件と「1年以内」という期限の落とし穴

この給付金を受け取るためには、離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。

支給される日数は、加入期間が1年未満なら30日分、1年以上あれば50日分となります。

多くの再雇用者の方は1年以上継続して働いているケースが多いため、50日分を受給できる可能性が高いでしょう。

しかし、ここで絶対に注意しなければならないのが「受給期限」です。

この制度には、「離職した日の翌日から1年以内」にすべての受給手続きを完了させなければならないという厳格なルールがあります。

ハローワークへ行くのが遅れてしまい、期限まで残り30日を切った状態で申請すると、たとえ50日分の受給資格があっても30日分しか受け取れなくなってしまいます。

「いつか行けばいい」と後回しにするのは厳禁です。

離職票が届いたら、速やかに手続きを開始しましょう。

【まとめ】高年齢求職者給付金と基本手当の比較

比較項目 65歳未満(基本手当) 65歳以降(高年齢求職者給付金)
支給方法 4週間に1度の分割支給 一括で全額支給(一時金)
年金との関係 年金が原則ストップする 年金と100%併用が可能
支給日数 90日〜150日など(条件による) 30日 または 50日
認定回数 受給終了まで何度も通う必要がある 原則として1回の認定で完了

(出典:厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」を基に作成)

この給付金を受け取るためにも「ハローワークでの求職申込み」が必要です。

つまり、病気や怪我ですぐに働けない状態であったり、完全に引退して働く意思がなかったりする場合は対象外となります。

あくまで「まだまだ社会で活躍したい」という意欲を持つ方を応援するための制度です。

正確な支給金額や手続きの詳細は、ご自身の離職票を持参の上、管轄のハローワークへ直接問い合わせてください。

制度の期限をしっかり守り、賢く再就職へのステップアップに活用しましょう。

早期就職で受給できる再就職手当の条件と手続き

早期就職で受給できる再就職手当の条件と手続き

「せっかく雇用保険を払ってきたのだから、失業保険を全額使い切ってから仕事を始めたほうが得なのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、もしあなたが60歳以降も積極的に新しい職を探すつもりなら、その考えは少しもったいない可能性があります。

なぜなら、早く仕事が決まれば決まるほど、まとまったお祝い金を受け取れる「再就職手当」という心強い制度があるからです。

この手当は、単なる臨時収入以上の価値があり、給与と合算することで、結果的に「失業保険をもらい切るよりも総収入が多くなる」ケースがほとんどです。

私が調べたところ、2025年の法改正を経た現在でも、シニア世代の再就職活動を強力に後押しする仕組みになっています。

「早期」に決めるほど支給額が増える!60%と70%の壁

再就職手当の支給額を決める最大の鍵は、失業保険(基本手当)の「所定給付日数」が、就職日の前日時点で何日分残っているかという点です。

まず最低条件として、この残日数が全体の3分の1以上残っていなければなりません。

そして、残っている日数が多ければ多いほど、支給される割合が高くなる仕組みになっています。

具体的には、残日数が3分の2以上あれば、残っている基本手当の総額の70%が支給されます。

3分の1以上3分の2未満であれば60%です。

例えば、90日の給付日数がある人が、まだ60日分残した状態で就職すれば、その7割がドサッと一括で振り込まれるわけです。

失業保険は「何もしないことでもらえるお金」ですが、再就職手当は「自ら稼ぐ給料」+「お祝い金」という二段構えを実現するためのご褒美のようなものだと言えるでしょう。

再雇用ではもらえない?「以前の会社」との関係性に注意

ここでシニア世代の方が最も注意しなければならないのが、再就職手当の「支給対象」となる会社の条件です。

実は、定年退職した会社にそのまま戻る「再雇用(継続雇用)」の場合、この手当は原則として受け取ることができません

また、前の会社の親会社や子会社、主要な取引先など、密接な関係がある会社へ就職する場合も対象外となってしまいます。

これは、再就職手当が「新しい環境への円滑な再就職を支援する」という目的で作られているためです。

したがって、もしあなたが「再就職手当をもらって、家計にプラスアルファの余裕を持たせたい」と考えるのであれば、前職とは全く無関係な新しい職場を探すことが前提となります。

就職が決まってから「もらえると思っていたのに対象外だった」と後悔しないためにも、内定が出る前の段階でハローワークの窓口に「この会社への就職は手当の対象になりますか?」と相談しておくのが、私が見つけた最も確実な回避策です。

【シミュレーション】再就職手当の支給率と条件の目安

支給残日数の割合 給付率 支給額の計算イメージ
所定給付日数の3分の2以上 70% 基本手当日額 × 残日数 × 0.7
所定給付日数の3分の1以上 60% 基本手当日額 × 残日数 × 0.6
所定給付日数の3分の1未満 支給なし 早めの就職を検討するのがお勧め

(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」

再就職手当の申請は、就職した翌日から1ヶ月以内に行うのが基本です。

採用証明書や雇用保険受給資格者証など、必要な書類を揃えてハローワークに提出する流れとなります。

最終的にこの手当がもらえるかどうかは、就職先での勤務実績や1年以上の雇用の確実性など、ハローワークによる詳細な審査を経て決定されます。

制度の恩恵を最大限に受けるためにも、「早めの活動、早めの相談」を合言葉に、賢く再就職の一歩を踏み出しましょう。

正確な個別の受給要件については、必ずお近くのハローワークで最終確認を行ってください。

ハローワークの使い方とミドルシニア向け求人検索

ハローワークの使い方とミドルシニア向け求人検索

定年退職後の再就職活動において、多くの人が真っ先に思い浮かべるのがハローワーク(公共職業安定所)ではないでしょうか。

以前は「失業保険の手続きのために通う場所」というイメージが強かったハローワークですが、現在は深刻な人手不足を背景に、シニア世代の就労を支援する強力なコンサルティング機関へと進化しています。

私が実際に調べて感じたのは、自分一人でネット求人を眺めるよりも、ハローワークが持つ独自のネットワークや対面サービスを活用するほうが、「60代を本当に必要としている地元の優良企業」に出会える確率が格段に上がるということです。

生涯現役支援窓口を活用した戦略的カウンセリング

まず、ハローワークに行ったらぜひ探してほしいのが「生涯現役支援窓口」や「シニアコーナー」です。

これらは60歳以上の方を主な対象とした専用の窓口で、シニア世代特有の悩み(体力面への配慮、年金との兼ね合い、これまでのキャリアの活かし方など)に精通した専門のアドバイザーが配置されています。

ここでは単に求人票を渡されるだけでなく、これまでの長い職業人生で培ったスキルをどのように現代の求人市場に「翻訳」すべきかという、キャリアの棚卸しを一緒に行ってくれます。

2025年以降、労働力不足はあらゆる業界で深刻化しており、企業側も「若手が入らないなら、経験豊富で安定して働いてくれるシニア層を採用したい」という本音を持っています。

しかし、シニア向けの求人は必ずしも大手転職サイトに掲載されているわけではありません。

ハローワークの相談員は、企業から直接「誰か良い人はいないか」と打診を受けているケースもあり、表に出ていない「非公開の求人情報」や、企業がシニアに期待している具体的な役割を教えてもらえることがあります。

窓口で熱意を伝え、自分専用の担当者を作るくらいの気持ちで通うことが、成功への近道です。

2025年以降の深刻な人手不足を味方につける求人検索術

ハローワークの検索システムを使う際は、キーワードの選び方一つで結果が大きく変わります。

最近の傾向として、単に「シニア歓迎」と検索するだけでなく、自分の職種に関連する具体的な専門スキルを掛け合わせるのが効果的です。

例えば、かつて経理をしていたなら「経理 週3日」、技術職なら「施工管理 嘱託」といった具合です。

2025年度は企業の4割以上が40代後半以降の採用を増やす見込みという調査もあり、特に「これまでの経験を若手に継承する」といったアドバイザー的なポジションの需要が高まっています。

また、ハローワークの強みは「地域密着型の求人」が圧倒的に多いことです。

自宅から無理なく通える範囲で、地域社会に貢献できる仕事や、人手不足が深刻な建設・運送・介護といった分野の管理・事務職など、意外な穴場求人が眠っています。

ネット上の転職サイトは広範囲な情報を得るのに適していますが、ハローワークは「その会社に実際にシニアが何人働いているか」といった内情まで把握していることが多いため、マッチングの精度が非常に高いのが魅力です。

ネットと窓口の「ハイブリッド検索」を駆使して、自分に最適な職場を見つけ出しましょう。

【必見】ハローワークで優良求人を引き出す3つのポイント

活用ポイント 具体的な行動・メリット
生涯現役支援窓口の利用 シニア専門の相談員による、年金や体力を考慮したオーダーメイドの支援が受けられる。
紹介状の発行と企業交渉 窓口を通じて「紹介状」をもらう際、担当者が企業へ直接、自分の強みを電話でプッシュしてくれることがある。
ハローワークインターネットサービス 自宅で24時間検索可能。

マイページを作れば、希望条件に合った新着求人を自動で受け取れる。

(出典:厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」の機能を基に作成)

ハローワークは、あなたが「一人ではない」ことを実感させてくれる場所です。

就職活動が長引くと不安になることもありますが、窓口の担当者と対話することで、自分の市場価値を再認識でき、前向きな気持ちを維持しやすくなります。

ただし、最終的な応募や就職の判断は自分で行う必要があります。

提示された勤務条件が自分の希望と合致しているか、ブラックな条件ではないかを慎重に見極めましょう。

正確な手続き方法や最新の求人状況については、必ずお近くのハローワークに直接確認し、プロの助言を最大限に活用しながら、納得のいくセカンドキャリアを手に入れてください。

採用率を高める履歴書と職務経歴書の具体的な書き方

採用率を高める履歴書と職務経歴書の具体的な書き方

60歳を過ぎてからの仕事探しにおいて、履歴書と職務経歴書は単なる「経歴の記録」ではありません。

採用担当者に対して「この人は今の現場にすぐ馴染み、力を発揮してくれる」と思わせるための、最大のプレゼン資料です。

私が多くの事例を調べた中で気づいたのは、シニア世代の応募書類で最も避けなければならないのは、過去の栄光に縒りかかる「高圧的な印象」を与えることです。

今の労働市場で求められているのは、豊富な経験を持ちつつも、新しい環境や年下のリーダーに対しても柔軟に応じられる誠実な姿勢なのです。

具体的な書き方のコツを深掘りしていきましょう。

「過去」ではなく「今できること」に焦点を当てる構成

職務経歴書を作成する際、30年以上前の古い経歴から順に長く書いてしまう方が多いですが、これは逆効果になりがちです。

採用担当者が最も関心があるのは、あなたの「直近のスキル」です。

基本的には、直近5〜10年の経験を最も手厚く記載する「逆編年体形式(新しい順)」をお勧めします。

また、長年の経験をただ羅列するのではなく、募集されている職務内容に合わせて、活かせるスキルをピックアップして強調することが重要です。

具体的な実績を記載する際は、「一生懸命頑張った」といった主観的な表現ではなく、「前年比120%の目標達成」や「年間5,000万円のコスト削減を実現」など、客観的な数字を用いて定量的に示すことが信頼感につながります。

さらに、管理職経験がある方ほど、現場での「実務能力」も忘れずにアピールしてください。

シニア層には「指示を出すだけでなく、自らも動けるプレーヤー」としての役割を期待している企業が非常に多いからです。

健康状態と柔軟性をアピールして「採用リスク」を払拭する

企業が60代を採用する際に密かに抱く不安は、「健康面で問題はないか」と「新しい職場のルールに馴染めるか」という2点です。

履歴書の本人希望記入欄や備考欄を活用して、これらの不安を先回りして解消しましょう。

例えば、「5年間無遅刻無欠勤」や「毎朝30分のウォーキングを習慣にしており体力には自信がある」といった具体的なエピソードを添えるだけで、健康面での安心感を大きく高めることができます。

また、職務経歴書の自己PR欄には、「年下の指示を素直に仰ぎ、チームに貢献したい」という謙虚な意欲を言葉にして含めることが非常に有効です。

プライドが高く扱いにくいというイメージを払拭できれば、採用率は格段に上がります。

パソコンを使って書類を作成すること自体も、基本的なITリテラシーがあることの証明になりますので、見やすさを意識して丁寧に仕上げましょう。

フォントサイズを少し大きめ(11〜12ポイント程度)に設定する気遣いも、年配の採用担当者にも喜ばれるポイントです。

【決定版】シニア世代のための応募書類・ブラッシュアップ表

項目 避けるべき書き方(NG) 採用率を高める書き方(OK)
職務経歴 30年前の役職や実績を誇示する。 直近10年の実務経験を重点的に書く。
成果の表現 「部下を厳しく指導した」などの主観。 「○人の育成を通じ、離職率を○%低下させた」。
資格・スキル 古い資格を並べるだけ。 資格を活かして具体的にどのような課題を解決できるか
勤務条件 「前職並みの待遇」を強く要求。 「貢献度に応じて柔軟に相談したい」と添える。

※履歴書はコンビニ等の一般的なフォーマットで構いませんが、職務経歴書はパソコン作成を推奨します。

最後になりますが、応募書類は一度作って終わりではなく、応募する企業一社一社に合わせて微調整することが合格への近道です。

自分一人で書いていると、どうしても客観的な視点が抜け落ちてしまうことがあります。

ハローワークの相談員や、シニア向けの就職エージェントなどのアドバイザーに添削を依頼し、「第三者の目」でチェックしてもらうのが最も確実です。

最新の採用動向や書式ルールについては、必ず公式サイトや専門機関の情報を確認するようにしてください。

あなたのこれまでの豊かな歩みが、新しい職場の採用担当者に正しく伝わるよう、心を込めて書類を整えていきましょう。

まとめ・60歳以降は再雇用や再就職で賢く働く

まとめ

60歳以降は再雇用・再就職という二つの大きな選択肢がありますが、どちらを選ぶにしても自分自身の納得感が何より大切です。

安定した環境を維持しながら少しずつペースを落としていくのか、それとも新しいステージで収入とやりがいの両立を目指すのか。

2025年からの給付金引き下げや、2026年からの年金基準額の緩和など、社会情勢は常に変化しています。

制度を知ることで、不安は自信に変わります。

まずは今の会社の制度を調べ、ハローワークで自分の市場価値を確認してみることから始めてみてはいかがでしょうか。

正確な給付条件や年金額の計算は非常に複雑ですので、公式サイト等を確認するとともに、必ずハローワークや社会保険労務士などの専門家へ相談して、最終的な判断を下すようにしてください。

私自身の学びが、あなたのこれからの素晴らしいセカンドキャリアの助けになれば幸いです。

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経過措置に基づく基準対象者に限定した継続雇用制度を利用している事業主の皆さまへ(リーフレット)|厚生労働省(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001244075.pdf

令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します|厚生労働省
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令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
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賃金日額・基本手当日額の変更について(令和7年8月1日から)|厚生労働省(PDF)
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高年齢者雇用安定法の概要 ~70歳までの就業機会の確保のために~|厚生労働省(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001245647.pdf

賃金構造基本統計調査 令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2024/index.html

令和6年賃金構造基本統計調査の概況(PDF)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2024/dl/14.pdf

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https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?cycle=0&tclass=000001225442

令和7年版高齢社会白書(全体版) 1 就業・所得|内閣府
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/html/zenbun/s2_2_1.html

雇用保険に関する業務取扱要領(令和8年1月1日以降)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

  • この記事を書いた人

ひとり終活

60歳をすぎて終活について真剣に考えるようになりました。 私は独身なので一人用に調べた事を皆さんにもお伝え出来るサイトを作りました。 トラブルや不安解消のために学びましょう。